(名称)
第1条 本連盟は、日進地区ソフトボール連盟(以下連盟という)と称する。
(目的)
第2条 本連盟は、アマチュアスポーツとしてソフトボールを日進地区の住民全般に普及し、
健全な発展を図るとともに、会員相互の親睦と鍛錬を目標とする。
(事業)
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 リーグ戦を開催する。但し、前期・後期の2シーーズン制にする事ができる。
2 連盟に、他の大会参加」要請があった場合は出場する事ができる。
但し、理事会にて協議し決定する。
3 ソフトボールの宣伝・啓発並びに指導奨励を行う。
4 その他、本連盟の目的達成に必要な事項。
(組織)
第4条 本連盟は、日進地区在住者(日進1・2・3、大成4、櫛引2、宮前)で構成する
チームで組織される。
(登録)
第5条 1 本連盟の会員は、所属するチームを通じて登録しなければならない。
2 新規登録者・追加登録者は日進地区在住者であることとする。但し、シーズン
途中での他の地区への住所異動は認める。
3 新規登録者で、実業団チームの現役登録選手は認めない。及び実業団チームの
投手経験者も認めない。
4 地区外登録については(さいたま市全地域)3名まで認める。
尚、地区外地区外登録者は、役名欄に地区外と記入すること。
4 会員の年齢は30歳以上の男子とし、理事会の申し合わせ事項とする。
5 登録選手は30名までとする。
6 チーム間の選手移動は新年度のみ認める。(但し、相手チームの確認をとる)
7 登録選手の休部及び再登録は認める。尚、再登録は休部選手のみとし、
役名欄に休部選手及び再登録と記入。(再登録は要項の2−(2)を参照。なお、
休部者の慶弔規定は除外する。)
(役員)
第6条 本連盟に次の役員を置くものとし、各チームは理事を選出し、
連盟に届けなければならない。
(1)会長1名 (2)常任理事3名 (3)理事各チーム1名
(4)会計1名 (5)書記1名 (6)会計監査2名
(役員選出と任務)
第7条 1 会長は、理事会で選出するものとし、会長は本連盟を代表し会務を統括する。
2 常任理事は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、代行する。
3 常任理事は、連盟の会務の執行にあたるが、会長が理事の中より推薦し、
理事会の承認を得た者とする。
4 理事は、各チームの代表者がなり、常任理事を補佐し、会務の執行にあたる。
5 会長・書記は、会長の推薦を受け理事会で決定する。
会計は、会計事務を担当し、書記は事務一般を担当する。
6 会計監査は、理事会で会員内から委嘱し、会計等を監査する。
(前年度の優勝・準優勝チームより各1名)
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とするが、再任は妨げないものとする。
また、万止むを得ない理由により退任した場合、新役員が前任者の残留期間を
引き継ぐ。
(顧問の設置)
第9条 本連盟に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の承認を得た者とする。
(会議)
第10条 理事会は、本連盟の最高決議機関であり、会長・常任理事・理事で組織し、
次の事項を審議する。なお、理事会には代理出席を認め、会計及び書記・顧問は
必要に応じて会議に出席する。
(1)事業決算に関すること。
(2)予算事業計画に関すること。
(3)役員の改選に関すること。
(4)その他必要事項。
(5)会議出席者の経費は、各チームで負担するものとするが、
会長・書記・会計・顧問の経費については、連盟で負担する。
但し、理事が兼ねている場合は、各チームで負担する。
(運営)
第11条 本連盟の運営は、理事が行う。
(経費)
第12条 1 本連盟の経費は、登録料その他の収入を持ってこれに充てるものとし、
金銭出納簿、役員名簿、チーム登録簿、備品台帳を設けるものとする。
2 登録料は、各チーム年間20,000円とする。
(年度)
第13条 本連盟の年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(付則)
第14条 開幕日については、常任理事会で決定する。
第15条 本連盟の規約変更は、理事会の承認を要するものとする。
第16条 リーグ戦の日程変更の申し出は、14日前までに会長に報告し、
(但し、万止むを得ない理由以外は認めない)会長・常任理事の承認を
得ることとする。
第17条 本連盟の各チームは、スポーツ団体・学校体育施設使用団体登録書を
市に提出する。また、連盟の指定する傷害保険に加入する。
第18条 競技運営に関する事項は、別途定める。
(付記)
※ 本連盟は、昭和54年(1979年)4月発足
(1) この規約は、平成5年4月1日より実施する。
(2) 平成9年3月1日一部改正
(3) 平成11年4月1日一部改正
(4) 平成13年4月1日一部改正
(5) 平成16年4月1日一部改正
(6) 平成19年4月1日一部改正
(7) 平成21年4月1日一部改正
(8) 平成23年4月1日一部改正
(9) 平成25年4月1日一部改正
(10) 平成27年4月1日一部改正
(11) 平成30年4月1日一部改正