日進地区ソフトボール連盟規約
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(名称)
  第1条 本連盟は、日進地区ソフトボール連盟(以下連盟という)と称する。
(目的)
  第2条 本連盟は、アマチュアスポーツとしてソフトボールを日進地区の住民全般に普及し、
       健全な発展を図るとともに、会員相互の親睦と鍛錬を目標とする。
(事業)
  第3条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     1 リーグ戦を開催する。但し、前期・後期の2シーーズン制にする事ができる。
     2 連盟に、他の大会参加」要請があった場合は出場する事ができる。
       但し、理事会にて協議し決定する。
     3 ソフトボールの宣伝・啓発並びに指導奨励を行う。
     4 その他、本連盟の目的達成に必要な事項。
(組織)
  第4条 本連盟は、日進地区在住者(日進1・2・3、大成4、櫛引2、宮前)で構成する
       チームで組織される。
(登録)
  第5条 1 本連盟の会員は、所属するチームを通じて登録しなければならない。
       2 新規登録者・追加登録者は日進地区在住者であることとする。但し、シーズン
         途中での他の地区への住所異動は認める。
       3 新規登録者で、実業団チームの現役登録選手は認めない。及び実業団チームの
         投手経験者も認めない。
       4 地区外登録については(さいたま市全地域)3名まで認める。
         尚、地区外地区外登録者は、役名欄に地区外と記入すること。
       4 会員の年齢は30歳以上の男子と
し、理事会の申し合わせ事項とする。
       5 登録選手は30名までとする。
       6 チーム間の選手移動は新年度のみ認める。(但し、相手チームの確認をとる)
       7 登録選手の休部及び再登録は認める。尚、再登録は休部選手のみとし、
         役名欄に休部選手及び再登録と記入。(再登録は要項の2−(2)を参照。なお、
         休部者の慶弔規定は除外する。)
(役員)
  第6条 本連盟に次の役員を置くものとし、各チームは理事を選出し、
       連盟に届けなければならない。
       (1)会長1名   (2)常任理事3名  (3)理事各チーム1名
       (4)会計1名   (5)書記1名     (6)会計監査2名
(役員選出と任務)
  第7条 1 会長は、理事会で選出するものとし、会長は本連盟を代表し会務を統括する。
       2 常任理事は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、代行する。
       3 常任理事は、連盟の会務の執行にあたるが、会長が理事の中より推薦し、
         理事会の承認を得た者とする。
       4 理事は、各チームの代表者がなり、常任理事を補佐し、会務の執行にあたる。
       5 会長・書記は、会長の推薦を受け理事会で決定する。
         会計は、会計事務を担当し、書記は事務一般を担当する。
       6 会計監査は、理事会で会員内から委嘱し、会計等を監査する。
         (前年度の優勝・準優勝チームより各1名)
(役員の任期)
  第8条 役員の任期は2年とするが、再任は妨げないものとする。
       また、万止むを得ない理由により退任した場合、新役員が前任者の残留期間を
       引き継ぐ。
(顧問の設置)
  第9条 本連盟に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の承認を得た者とする。
(会議)
  第10条 理事会は、本連盟の最高決議機関であり、会長・常任理事・理事で組織し、
       次の事項を審議する。なお、理事会には代理出席を認め、会計及び書記・顧問は
       必要に応じて会議に出席する。
      (1)事業決算に関すること。
      (2)予算事業計画に関すること。
      (3)役員の改選に関すること。
      (4)その他必要事項。
      (5)会議出席者の経費は、各チームで負担するものとするが、
        会長・書記・会計・顧問の経費については、連盟で負担する。
        但し、理事が兼ねている場合は、各チームで負担する。
(運営)
  第11条 本連盟の運営は、理事が行う。
(経費)
  第12条 1 本連盟の経費は、登録料その他の収入を持ってこれに充てるものとし、
          金銭出納簿、役員名簿、チーム登録簿、備品台帳を設けるものとする。
        2 登録料は、各チーム年間20,000円とする。
(年度)
  第13条 本連盟の年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(付則)
  第14条 開幕日については、常任理事会で決定する。
  第15条 本連盟の規約変更は、理事会の承認を要するものとする。
  第16条 リーグ戦の日程変更の申し出は、14日前までに会長に報告し、
        (但し、万止むを得ない理由以外は認めない)会長・常任理事の承認を
        得ることとする。
  第17条
 本連盟の各チームは、スポーツ団体・学校体育施設使用団体登録書を
        市に提出する。また、連盟の指定する傷害保険に加入する。
  第18条 競技運営に関する事項は、別途定める。

(付記)
  ※ 本連盟は、昭和54年(1979年)4月発足
  (1) この規約は、平成5年4月1日より実施する。
  (2) 平成9年3月1日一部改正
  (3) 平成11年4月1日一部改正
  (4) 平成13年4月1日一部改正
  (5) 平成16年4月1日一部改正
  (6) 平成19年4月1日一部改正
  (7) 平成21年4月1日一部改正
  (8) 平成23年4月1日一部改正
  (9) 平成25年4月1日一部改正
  (10) 平成27年4月1日一部改正
  (11) 平成30年4月1日一部改正